暴言・暴力・迷惑行為に対する
当院の対応について

 以下に該当する行為が発生した場合には、診療をお断りすることや退去、医院への出入り禁止の通告を行うこと、所轄警察への届出・通報等、然るべき措置を講じることがあります。医院の秩序維持および職員の労働環境の安全確保のためご理解ください。



○大声を出す、暴言または脅迫的な言動(誹謗・威嚇・中傷などを含む)があったとき

○院内で秩序を乱し、診療や業務を妨害する行為

○セクシュアル・ハラスメントや暴力行為(殴る・蹴る、物にあたる等)、威嚇行為、その他迷惑行為があったとき、もしくはそのおそれが強いとき

○職員に対する文書作成等の強要や必要限度を超えての面談や電話対応を要求する行為

○解決しがたい要求を繰り返し行う行為

○治療、面会等の用なく院内に出入りし、注意しても無視、居座るなどの行為

○院内・医院敷地内での飲酒、喫煙その他これに準ずる行為

○建物・設備・機器・文書等に損害を与える行為

○危険物等を持ち込む行為

○当院の運営・管理に重大な支障を来たす行為、当院の規則に反する行為や職員の指示に従わない場合

○院内および職員等の撮影を行うことや無断で録音を行う行為

○謝罪や謝罪文を強要する行為

○SNS などインターネット等を利用し、暴言や虚偽の内容を拡散させる、または当院の関係者に対する誹謗中傷等を行う行為

○その他院長が必要と判断したとき   

《参考》暴力被害から医療従事者を守る法律

 以下の行為には、懲役または罰金刑が科されることがあります。また、医院に損害を与えた度合いによって、損害賠償請求をされることがあります。


・医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫

・暴力行為により負傷させた場合。 ⇒ ≪傷害罪≫

・院内の設備や備品を破壊する。 ⇒ ≪器物損壊罪≫

・医療従事者や患者に暴言を浴びせる。(暴言とは、礼を失した乱暴な言葉、他者の立場や人格、考えなどを無視し、傷つけることを意図して発する暴力的な言葉のことです。) ⇒≪侮辱罪≫

・公然と事実を摘示することで相手の社会的評価を低下させる。(摘示した事実の真偽は問われません。根も葉もないデマでも、その真偽を確認できる内容であれば「事実」とみなされます。) ⇒≪名誉毀損罪≫

・「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的な暴言を吐く。 ⇒ ≪脅迫罪≫

・医療従事者に物を投げつける等の行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫

・土下座させたり、謝罪させたりする。 ⇒ ≪強要罪≫

・暴言や行き過ぎたクレームによって医院の業務を妨害する。 ⇒ ≪威力業務妨害罪≫

・正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない。 ⇒ ≪住居侵入罪≫

・診療録、予診票、その他文書等を故意に破ったり、丸めて床に投げ捨てたりする。 ⇒ ≪文書等毀棄罪≫

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